1.いじめの定義といじめ防止にむけての基本姿勢
「いじめ」とは、本校に在籍している児童に対して、本校に在籍している等の一定の人間関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む)であって、いじめを受けた児童が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策法第2条に基づく) このいじめの定義を受け、学校では、「いじめ」を訴えてきた児童の立場に立ち、その訴えを真摯に受け止め、児童を守るという立場に立って事実関係を確かめ、対応に当たる。 また、「いじめは、どの学校でも、どの学級にも、どの児童にも起こりうる」という基本認識に立ち、島牧小学校の全ての子どもが豊かな人間関係の中でいじめのない明るく楽しい学校生活を送ることができるよう、いじめ防止の基本姿勢として以下の5項目を示す。
○いじめを許さない、見過ごさない雰囲気作りにつとめる。
○いじめの早期発見、早期解決のために様々な手段を講じる。
○児童と児童、児童と教員をはじめとする温かな人間関係を築く。
○児童、教職員の人権感覚を高める。
○保護者・地域そして関係機関と連携していじめ問題に対応する。
2.いじめの防止等の対策のための校内体制
1)いじめ防止対策委員会
いじめ防止、早期発見等の取組、相談内容の把握、児童・保護者にいじめ防止 の 啓発等を行う。
<構成メンバー> 校長、教頭、教務主任、生徒指導担当、養護教諭 SC
*いじめの相談があった場合は当該学級担任を加える。
2)生徒指導交流会
学期に1回、全教職員で個々の児童についての細かな情報交流、および共通行動について話し合う。
3.いじめの未然防止のための取組
児 童 に 対 し て
①「いじめは決して許されないこと」という認識を児童が 持つよう、様々な活動の中で指導する。
②見てみないふりをすることは「いじめ」をしていること につながることや「いじめ」を見たら、他の先生方や友 達に知らせたり、やめさせたりすることの大切さを指導する。その際、知らせることは決して悪いことではないことも合わせて指導する。
③世の中には様々な人がいること、そして一人一人が認められ、かけがえのない存在であることを理解させる。
④正しい判断力や規範意識の醸成に努める。
⑤インターネットの危険やモラルについて指導する。
⑥児童に基礎・基本の定着を図ると共に、学習に対する達 成感・成就感を育む。
具体的な教育活動等
・人間関係や居場所を作る学級指導
・心を育てる道徳の時間
・情操を育む全校朝会講話
・人間関係と自己有用感を育てる縦割り班活動、委員会活動
・人とつながる喜びを味わう体験活動や奉仕活動
・コミュニケーション力を育むあいさつ運動
・インターネットモラル教室
・自尊感情を育むわかる授業
教 師・学 校 と し て
①「いじめは決して許さない」という姿勢を教員が持っていることを様々な活動を通して児童に示す。
②児童一人一人が、自分の居場所を感じられるような学級経営に努め、児童との温かな信頼関係を築く。
③お互いに思いやる心や命の大切さを育む道徳教育や学級指導の充実を図る。
④児童が自己実現を図れるように、子どもが主役の授業を日々行うことに努める。
⑤児童一人一人の変化に気づく、鋭敏な感覚を持つように努める。
⑥児童や保護者からの話を受け止め、親身になって聞く姿勢を持つ。
⑦いじめについての理解(構造、発見法、対処法等)を深め、人権感覚を磨くとともに、自己の不適切な認識や言動が児童を傷つけたり、いじめを助長したりすることのないよう注意を払う。
⑧問題を一人で抱え込まず、管理職への報告や、同僚への協力を求め、組織的な対応を心がける。
具体的な対策等
・実践的な校内研修と一人1回の授業交流
・いじめについての校内研修会
・外部に積極的に学ぶ研修
・気軽に情報交換できる組織と体制作り
・細かな情報を共有する生徒指導交流会
・いじめに関するアンケート調査の実施
・学校評価の実施と公開
・ネットパトロール
保護者・地域に対して
① 児童が発する変化のサインに気づいたら、学校に相談することの大切さを伝える。
②いじめ問題に対する学校の方針を理解してもらうと共に、いじめ問題の解決には、学校・家庭・地域の連携を深めることが大切であることを理解してもらう。
③携帯電話やインターネットを使うルール作りへの理解を図る。
具体的な対策等
・学校便り
・学校ホームページ
・PTA懇談会
・島牧村児童生徒健全育成連絡会
・村内放送(うしお通信)の呼びかけ
・島牧村PTA連合会での呼びかけ
4.早期発見に向けての取組
早期発見に関すること
①児童が集団から離れて行動している時は、声をかけて、状況に応じて話を聞く。
②気になる兆候(ふざけのようにも見えるささいな行為等)やおかしいと感じた児童についてはいじめ防止対策委員会や管理職、周りの教職員と気づいたことを共有し、より多くの目で当該児童を見守る等組織的に対応する。
③様子に変化が見られる場合は、問題の有無を確かめ、当該児童から悩み等を聞く。
④上靴、机、イス、学用品、掲示物等にいたずらがあったらすぐに対応し、原因を明らかにする。
⑤いじめに限らず、困った事や悩んでいる事があればいつでも誰にでも相談できることや相談す ることの大切さを児童に伝えていく。
⑥いじめ相談窓口を周知する。
具体的な対策等
・教育相談活動
・個人面談
・いじめアンケート
・子どもアンケートの実施
5.早期解決に向けての取組
1)いじめられた側に対して
①本人や周辺から身体的・精神的被害について的確に把握し、できるだけ迅速に対応する。
②つらく、苦しい気持ちに共感し、いじめから守ることを約束する。
③休み時間や放課後、状況に応じては登下校のの際も教師による見回りを行い、被害が継続しない体制を整える。
2)いじめを行った側に対して
①いじめは「絶対に許さない」いう毅然とした態度で臨み、事実を確認し、いじめをやめさせる。
②いじめはどれだけ相手を傷つけ苦しめているかを気づかせる指導を行う。
3)双方に対して
①いじめの理由や背景をつきとめ、根本的な解決を図る。
②スクールカウンセラー、関係諸機関と適切な連携を図る。
*島牧小学校危機管理マニュアル~いじめへの対処を参照する
6.重大事態への対応
1)重大事態の判断
①いじめにより児童生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いを認められるとき。
②いじめにより在籍する児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるとき。
③不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安として一定期間連続して欠席している場合など
2)重大事態の対応
①速やかに学校下に組織を設け、調査を行い、事実関係を明確にする。
②教育委員会に報告し、指導・助言を受ける。
③いじめを受けた側の児童、保護者に適切に情報提供する。
④いじめを行った側の児童を適切に指導し、保護者に指導の協力を求める。
7.いじめ防止の年間計画
いじめ対策委員会の取り組み
前 期 4月~9月
・いじめ未然防止への取組内容の検討
・望ましい集団づくりのための取組内容の検討
・いじめ等問題行動に対する学校方針の検討
・教育相談の取組内容の検討
・夏休み前までの取組の反省と夏休み後の取組の検討
・前期取組の反省と後期の取組の検討
後期10月~2月
・教育相談の取組内容の検討
・冬休み前までの取組の反省と冬休み後の取組の検討
・後期の取組の反省と次年度の取組の検討
その他全職員での取組
前期4月~9月
・関係機関担当者の把握
・学校いじめ等問題行動に対する方針の保護者への説明(PTA総会時)
・教育相談後の情報交換
・家庭訪問後の情報交流
・いじめアンケート
・生徒指導交流
・夏休み中の児童の様子についての情報交換
後期10月~2月
・いじめアンケート
・生徒指導交流
・児童アンケート
・教育相談後の情報交換
・冬休みの児童の様子についての情報交換
定期的取り組み
・職員会議で児童についての情報交換
・毎朝の職員朝会での情報交換
・PTA役員会、参観日での情報発信
・あいさつ運動の取組